西海市議会 2022-12-06 12月06日-02号
渕瀬議員の1問目、離島における救急患者搬送に係る移送費の償還払いシステムの変更について、現在までの調査研究の進捗状況についてのご質問ですが、現状におきましては、議員ご承知のとおり、国民健康保険法に基づく公的医療保険制度として移送費が保険給付対象であることから、保険給付による償還払いでの対応を行っており、制度外での支給は困難であると判断しております。
渕瀬議員の1問目、離島における救急患者搬送に係る移送費の償還払いシステムの変更について、現在までの調査研究の進捗状況についてのご質問ですが、現状におきましては、議員ご承知のとおり、国民健康保険法に基づく公的医療保険制度として移送費が保険給付対象であることから、保険給付による償還払いでの対応を行っており、制度外での支給は困難であると判断しております。
今年度から国民健康保険法の一部改正により、未就学児に係る均等割の5割軽減が適用されておりますが、本市においては、509世帯の未就学児702人が軽減対象となっております。
本案は、国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、諫早市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案末尾の議案第11号資料を御覧ください。 まず、1点目の未就学児に係る被保険者均等割額の減額措置の創設についてでございます。これは、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児の被保険者均等割額を所得制限を設けず、一律5割軽減するものでございます。
本年6月の通常国会において、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律、いわゆる改正健保関連法が可決、成立し、同法により国民健康保険法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行することとされました。 国民健康保険法の改正の内容は、子育て世帯の負担軽減を図るために、未就学児に係る国民健康保険料の均等割額を5割軽減するもので、令和4年度の保険料から適用されます。
本案は、国民健康保険法施行令等の一部改正に伴い、諫早市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものでございます。
本年6月の通常国会において、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律、いわゆる改正健保関連法が可決・成立し、同法により国民健康保険法の一部が改正され、令和4年4月1日から施行することとされました。
本来、国民健康保険制度は、国民健康保険法にあるように私的な保険制度、住民の相互扶助制度ではなく、社会保障制度であります。最近、これを無視する傾向がありますが、それは大きな間違いではないでしょうか。 法には次のようにあります。憲法第11条、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」この憲法が、国民に保障する基本的人権は侵すことができない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
161 ◯ 健康ほけん課長(瀬戸 守君) 国民健康保険法の第44条、医療機関の窓口での一部負担の軽減についての質問でございます。 国保の一部負担金の減免につきましては、この国民健康保険法第44条で、災害や失業など特別な事由により一部負担金を支払うことが困難であると認められる方に対し、保険者は減額、免除、徴収猶予などの措置を取ることができるとされております。
国民健康保険法改正法の委員会の附帯決議にも盛り込まれたことを受けて、厚生労働省は、子どもの均等割について、2022年度から乳幼児の均等割の半分を公費で賄うことを決定いたしました。
本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案末尾の議案第7号資料を御覧ください。 まず、1点目、国民健康保険料に係る所得割額算定に用いる長期譲渡所得額の改正につきましては、個人が所有する低未利用土地等で、所有期間が5年を超えるものを譲渡した場合に、100万円を限度額として、控除できるようにするものでございます。
私の認識不足で、国民健康保険法の改正によりまして、平成20年から一部の世帯で国民健康保険税の特別徴収、いわゆる天引きが行われております。おわびして訂正させていただきます。 ○議長(林田久富君) 次に、追加議案について、議会運営委員長から報告を求めます。柴田恭成委員長。 ◆議会運営委員長(柴田恭成君) (登壇) 皆さん、おはようございます。
38 ◯向山宗子委員 今の18ページの中核市のところで、1点だけ教えていただきたいんですけれども、税と料というところが、欄外に地方税法を適用しているところと国民健康保険法を適用しているところとございますけれども、これはどういうことなんですか。
本来、国民健康保険制度は、国民健康保険法にあるように私的な保険制度、住民の相互扶助制度ではなく、社会保障制度です。最近は、これを無視するような傾向がありますが、それは大きな間違いです。 法には次のようにあります。憲法第11条、国民は全ての基本的人権の共有を妨げられない、この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民へ与えられる。
本来、国民健康保険制度は国民健康保険法にあるように、私的な保険制度、住民の相互扶助制度ではなく社会保障制度です。社会が、国が、責任を持つべきものです。最近は、個人の責任を声高に主張する風潮がありますが、それは、大きな間違いです。 いわゆる、自己責任論は政府の責任を免罪するマインドコントロールです。 法には次のようにあります。
日本では国民健康保険法で国保以外の健康保険に加入していない人は全員、国保への加入が義務づけられています。つまり、日本の国民皆保険制度は、国保によって下支えされているわけです。ところが、失業後、保険料が高いので手続しなかった、非正規雇用で職場では保険がなく、国保への加入はしなかったなどで、どの保険にも加入していない無保険者が存在していると言われています。
国民健康保険の出産育児一時金は、国民健康保険法等に基づく保険給付として、妊娠4カ月以降の出産について、被保険者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給されるというものでございます。
◎地域振興部長(尾上美徳君) そもそもでございますけども、国民健康保険法ですけども、これの規定によりますと、市町村は保険料を滞納している世帯主が保険料を納付しない場合につきましては、特別の事情があると認められる場合を除きまして、被保険者証の返還を求めるということになっております。この法の規定に基づいて、資格証明書を発行はしているところでございます。そういうことでございます。
本案は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、諫早市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案末尾の議案第5号資料をごらんください。 1点目の国民健康保険料の基礎賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額の改正につきましては、保険料の上限となります賦課限度額を基礎賦課額は2万円引き上げ、また、介護納付金賦課額は1万円引き上げようとするものでございます。
これら今26自治体とかが子供の均等割額を減免しているんですが、これらの独自軽減は国民健康保険法第77条、国保税の場合は地方税法717条の規定を活用したものですと。国保法第77条は被保険者に被災、病気、事業の休止・廃止など、特別の事情がある場合、市町村の判断で国保税を減免することができるという規定を利用しているんです。
◎福祉保健部長(川下隆治君) 国民健康保険法の第58条第2項におきまして、その他の給付として、市町村が条例等の定めにより傷病手当金の支給を行うことができるとされておりますが、これは当然、国・県等の補助がない単独事業となるため、必然的に国保税の値上げが必要となってきます。